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横浜方式のねこ引取り制度見直しを求める署名

逗子市 野良猫と「共存」へチェンジ!・・・

  カテゴリー: 動物行政 更新日:2010/01/19 更新者:AFStaffX
逗子市、迷惑野良猫は「自分の猫として連れて行けば処分」から「共存」へ チェンジ

「横浜市動物愛護センターのこれからを見守る会」さんのHPより抜粋

リンク、転載フリー、広くこの事例を広めていただき、皆さんの自治体でおこなわれている不適切な野良猫の引き取りに警鐘を鳴らしていただけたら幸いです。

概略           

逗子市まちかどホットライン(逗子市生活安全課担当)に昨年6月25日に野良猫排除の相談が寄せられ、市は『自分の飼い猫として連れて行けば処分してくれる』と回答していたことがわかりました。

(相談)集合住宅に住む者ですが、地下の駐車場に野良猫が住着いて、バイクのカバーなどに便をつけたりして、迷惑しております。捕獲等をいっていただくことはできますか?」

(市の回答)市で捕獲は行っていません。野良犬は県鎌倉保健福祉事務所が通報を受けて捕獲をしますが、野良猫は飼い猫の判断がつかないため、基本的に捕獲はしないそうです。捕獲を希望する場合は、野良猫であることを確認の上、自分の猫として県鎌倉保健福祉事務所に連れて行けば処分してくれるそうです。他の方法として、猫が寄り付かない方策を検討ください。」

(現在は太字が削除されている)
 
1月12日 横浜市動物愛護センターのこれからを見守る会(以下、見守る会)が、逗子市、県鎌倉福祉事務所、神奈川県の各担当部署に対して、問い合わせし、訂正と改善を要求。

1月14日 逗子市ホームページに掲載された訂正お詫び記事は次のとおり。鎌倉福祉事務所と県からは現在まで回答なし。

こちらから
 
2010年(平成22年)1月14日
野良猫に関する記述について
逗子市市民協働部生活安全課

逗子市では、野良猫による被害のご相談があった場合、鎌倉保健福祉事務所への持ち込みをご案内しておりました。平成21年6月26日にまちかどホットラインにご相談があった件につきましても、同様の回答をいたしましたが、猫は登録制度がないため所有者の確認が難しく、引き取り時における猫の所有権の判断に問題が生じる可能性があるため、この記述は不適切であり、ご案内も適切ではありませんでした。
今後は、動物愛護、生命尊重の精神に基づき、野良猫の被害についてのご相談については、野良猫との共存の観点から、対応策をご提案いたしますので、よろしくご理解いただきますようお願いいたします。

尚、見守る会が法的問題として弁護士に問い合わせした結果、今回、相談者や逗子市に適用される可能性のあるのは次のとおりでした。

※愛護法違反(不妊手術のためなど愛護目的の捕獲ではなく、処分や虐待目的の捕獲は愛護法違反。逗子市は処分してもらえると発言していることから、処分目的なのは明白である)

※遺失物等横領、占有者離脱物横領

※窃盗罪 (逗子市は窃盗幇助罪)

※器物損壊罪 (他人の猫が万が一殺処分になっていたり、怪我させていたら)

 



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