何物にも代え難い大切な命です・・・
カテゴリー:
お知らせ 更新日:2010/02/27 更新者:AFStaffX
 |
 |
 |
|
犬猫救済の輪様ブログより転載いたします。
http://banbihouse.blog69.fc2.com/
滋賀県「飼い主のいないねことはいえ、この世の生を受けた何物にも代え難い大切な命です。」
飼い主不明猫(野良猫も)の引き取りをせず、共生をめざしている自治体紹介
http://yokohamaaigo.web.fc2.com/sub4.htm
質問1 動物愛護法35条2項があるにもかかわらず健康な飼い主不明猫の引き取りを拒否することが何故可能なのですか
質問2 捕獲機を使って捕獲したのではなく、手づかみや袋やキャリーで持参すれば野良猫(飼い主不明猫)の引き取りは可能でしょうか
質問3 35条2項を理由に強く野良猫の引き取りを求められたらどのように説明していますか
平成22年2月2日
00 様
滋賀県動物保護管理センター
お尋ねの件につきまして以下のとおり回答させていただきます。
(質問1)
法第35条第2項に基づく引取りは、健康なねこである場合は、迷っているねこについて行っております。ご存知のように法第44条第4項においてねこは「愛護動物」に指定されており、同条第1項によりみだりに殺し、または傷つけることが禁止されております。
(質問2)飼い主のいないねこの引き取りを求められる場合、善意による持込もあるとは思いますが、実際その多くは駆除を目的とした持込です。持ち込まれる際には聞き取りにより確認はしますが、善意によるものかあるいは駆除目的なのかその判別は困難を極めます。
したがって、手づかみや袋やキャリーで持参されたといえども、飼い主のいないねこの引取りは行っておりません。
(質問3)飼い主のいないねこについては引き取れない理由を伝え、以下のように説明します。
「飼い主のいないねことはいえ、この世の生を受けた何物にも代え難い大切な命です。健康なねこであれば当施設内で処分されるよりは、そのまま地域においていただいた方がそのねこにとってはしあわせではないでしょうか。当所としては飼い主のいないねこが地域で共生できるように地域の取り組みを推進しておりますし、要望があれば必要な支援もさせていただいております。」
※野良猫を安易に引き取っている横浜市へ皆さんのご意見をおねがいします。「自活している飼い主不明猫(野良猫)の引き取りをやめてください」だけでも結構です。ご協力お願いいたします。
横浜市への意見、問い合わせ
kouchou2@city.yokohama.jp
TEL: 045-671-2354 045-671-2354 - FAX:045-212-0911

訪問ありがとうございます。
活動の内容を広く伝えるためにも、是非クリックお願いいたします!
|
|
 |
 |
 |
トラックバック
このエントリにトラックバックはありません
この
トラックバックURLを使ってこの記事にトラックバックを送ることができます。
もしあなたのブログがトラックバック送信に対応していない場合には
こちらのフォームからトラックバックを送信することができます。.
カテゴリー:
お知らせ 更新日:2010/02/27 更新者:AFStaffX